中山社会保険労務士事務所です

健康保険・厚生年金に関するQ&A

社会保険料の等級を判断するときに、所得税では非課税である通勤手当は含めますか

 はい。金額に関係なく、全額を報酬とします。

社員が入社しましたが、社会保険に入れる基準を教えてください

 次の2つの条件を満たす場合は、被保険者として扱うことが妥当とされています。
@ 労働時間 1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上
A 労働日数 1か月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上
 ただし、これらの基準は、あくまで目安のひとつであり、これに該当しない人であっても、就労の形態や内容などを総合的に判断した結果、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。

社会保険に加入している社員が退職した後の健康保険はどうなるのかですか

 退職後の健康保険には、任意継続、国民健康保険、ご家族の健康保険の被扶養者の3つの方法があります。加入条件を確認して頂き、毎月納めて頂く保険料などを比較のうえ、選択された健康保険に加入してください。

お給料が下がったのですが、給料から控除されている社会保険料は下がりますか

 次の3つの要件のすべてに該当した時は、下がります。
@ 固定的賃金の変動または給与体系の変更があったとき
A 変動月以降の継続した3か月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額と2等級以上の差があるとき
B 変動月以降の継続した3か月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき

育児休業から復帰をしたのですが、働く時間を減らして育児をしている社員がいます。お給料が下がったので、社会保険料も減ったので将来の年金も少なくなってしまうのですか。

 3歳未満の子を養育期間中の標準報酬月額が、働く時間の短縮等をとっているために養育期間前の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申し出により、年金額は養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。これにより、3歳未満の子を養育している期間の年金額が減少しません。