中山社会保険労務士事務所です

雇用保険に関するQ&A

兼務役員でも雇用保険に加入できますか

 法人の取締役、専務、理事等は被保険者となりません。ただし、取締役であっても、同時に従業員としての身分を有している場合に、その者の就業実態、就業規則の適用状況等から総合的に判断して、労働者的性格が強く雇用関係があると認められる者に限り被保険者となる場合があります。

社長と同居の家族は雇用保険に加入できますか

 事業主と同居している親族の方は、被保険者となりません。ただし、業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確で、就業の実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われており、取締役など事業主と利益を一にする地位にない場合は、被保険者となることがあります。

雇用保険加入者が64歳になりました。雇用保険料はいつから免除になりますか

 保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の高年齢労働者は、雇用保険に係る保険料が免除されます。保険年度の中途で64歳となった者については、当該保険年度において、高年齢労働者としての取り扱いはせず、翌年度から免除の対象となります。

60歳定年後に給料が下がるのですが、どのような場合に雇用保険からの給付がありますか

 雇用保険被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である人が支給対象になります。なお、給付金の額は、60歳以降の各月に支払われる賃金の15%です。賃金の低下率によって15%を上限にして支給率も変動します。