中山社会保険労務士事務所です

年金に関するQ&A

何年かけたら、老齢年金はもらえますか

 原則25年です。ただし、特例により、かけた年金の種類や生年月日により25年かけていなくても年金をもらえる場合があります。

何歳になったら、老齢年金をもらえますか

 国民年金は65歳支給です。ただし、減額されますが60歳を過ぎれば何歳からでも受給できます。また、66歳以降70歳になるまで受給を遅らせることもできます。遅らせた場合は、年金額に加算がつきます。厚生年金と共済年金は60歳支給です。ただし、生年月日により徐々に65歳支給になります。

老齢年金はいくらもらえますか

 国民年金は昭和16年4月2日以降に生まれた人は、40年間保険料を納めていれば、788,900円(平成23年4月)です。ただし、付加年金は振替加算を受給できる人は、更に多いです。厚生年金と共済年金は、給料金額と加入期間により年金額を計算します。給料金額が多い人や加入期間の長い人は、給料金額が少ない人や加入期間の短い人と比べると年金額が多くなります。

働きながら、厚生年金はもらえますか

 厚生年金の被保険者とならないで働く場合は、老齢の厚生年金は給料金額に関わらず厚生年金は全額支給です。厚生年金の被保険者となり働く場合は、給料金額と年金額が一定の金額を超えますと、年金額が一部または全額が停止になります。65歳以降の国民年金は全額もらえます。

老齢年金と失業保険は両方もらえないのですか

 65歳までは、老齢年金である特別支給の老齢厚生年金と失業保険である基本手当は、基本手当が優先になり特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、両方もらえません。65歳以降は、老齢年金である、老齢厚生年金・老齢基礎年金と、失業保険である高年齢求職者給付金は両方もらえますが、失業保険の日数は65歳までと比べると少ないです。ちなみに、遺族・障害年金と失業保険との調整はありません。

障害年金と給料は両方もらえますか

 はい。給料金額が高くても障害厚生年金や障害基礎年金は調整されずに全額受給できます。 ただし、20歳前障害基礎年金には、所得制限があります。

夫が亡くなったのですが、妻である私に遺族年金はもらえますか

 夫の年金歴により妻に遺族年金の受給資格があるか判断をします。また、夫の年金歴や、お子様の年齢や、妻の年齢等によりどのような遺族年金が受給できるかがかわってきます。