中山社会保険労務士事務所です

就業規則とは

 職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、働き方や待遇に関する統一的なルールを定めて労働者に明確に周知しておくことが必要です。
 このことによって、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場づくりが可能となります。
 就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことであり、基本的に会社側が定めるものです。

就業規則のポイント

就業規則には、次の事項などを記載する必要があります。
  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  4. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  5. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  8. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  9. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  10. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 これらのうち、1〜3の事項はいかなる場合でも就業規則に必す記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。
 また、4〜11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければなりません(相対的必要記載事項)。
 なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載することができます(任意記載事項)。

○就業規則の内容は、法令又は労働協約に反しないようにします。
○就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとします。
○就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとします。
○就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴く必要があります。
○就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
○作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。

就業規則の一括届出制度

 本社分と被一括事業場分の内容が、同一であることなどの条件を満たせば、本社と他の事業場(本社・営業所・店舗など)の就業規則が同じ内容である時は、本社で一括して届出をすることができます。
 変更届の場合は、対象事業場の変更前の就業規則の内容も同じであることが必要です。
 必要な書類をそろえて、本社を管轄する労働基準監督署に提出します。




制度の解説