中山社会保険労務士事務所です

労働保険

 労働保険とは労働者災害補償保険(いわゆる「労災保険」)と雇用保険とを総称した言葉となります。
 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業を除く)。





制度の解説