中山社会保険労務士事務所です

退職、定年、再雇用

 急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、
(1)定年の引上げ、
(2)継続雇用制度の導入、
(3)定年の定めの廃止、
のいずれかの措置を講じなければならないことになっています。

 ただちに65歳までの雇用延長を義務付けるのではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的引き上げに合わせて、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。

(2)の継続雇用制度については、希望者全員を対象にすることが原則ですが、労使協定により継続雇用制度の対象者を定めたときは、この基準に該当する労働者を対象とすることを認めています。





制度の解説