中山社会保険労務士事務所です

配置転換、出向、転籍

配置転換

 配置転換は、住居の異動を伴うもの、伴わないものを含めて、異動や転勤といわれるものですが、労働協約および就業規則に配転を命ずることができる旨の規定があれば、労働者に対して個別的同意なしに配転を命ずることができるとされています。正当な理由なく拒否するならば懲戒処分となることもあります。

 配置転換の濫用とされる次のような場合は制限を受けます。
 ・業務上の必要性がない場合
 ・著しい職業上又は生活上の不利益がある場合
 ・不当な動機・目的がある場合

出向

 出向(在籍出向)とは、労働者が勤務する会社に従業員としての地位を保持した状態のまま他の会社において一定期間就労することをいいます。

転籍

 転籍は、勤務している会社と現在の労働契約を終了させ、新たに他の会社の社員になることによって新たに他の会社との間に労働契約を成立させて、新たな会社の業務に従事することをいいます。転籍を命ずるには、労働者の個別の合意が必要となります。






制度の解説