中山社会保険労務士事務所です

通勤災害

 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
 この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
 移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤となります。





制度の解説