中山社会保険労務士事務所です

変形労働時間制

 労働基準法では、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと定めています。変形労働時間制とは、この例外措置になります。
 変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1年単位、(2)1ヵ月単位、(3)1週間単位、(4)フレックスタイム制度のものがあります。

(1) 1年単位の変形労働時間制

 1ヵ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。

(2) 1ヵ月単位の変形労働時間制

 1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

(3) 1週間単位の変形労働時間制

 社員数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店が、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、1日の労働時間を10時間を上限として労働させることができる制度です。

(4)フレックスタイム制度

 フレックスタイム制度とは、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度です。1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねるものです。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんから、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。





制度の解説