中山社会保険労務士事務所です

障害年金

 障害年金は、病気やけがにより一定程度の障がいの状態になったときに支給される年金です。障害年金には、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金があります。

障害基礎年金

 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

※18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。





制度の解説