中山社会保険労務士事務所です

雇用保険

 雇用保険は政府が管掌する強制保険制度となります。労働者を雇用する事業は、原則として強制適用です。
 雇用保険が適用される労働者は、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当する場合です。

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 雇用保険は次のとおり、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
・労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
・失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための2事業を実施
   

失業等給付には次のものがあります

求職者給付
 被保険者が離職した場合に、働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される基本手当等が支給されます。

就職促進給付
 失業給付を受給中の受給資格者等が再就職した場合において、一定以上給付が残っている場合、就業促進手当等が支給されます。

教育訓練給付
 労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する教育訓練給付金が支給されます。

雇用継続給付  
 60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される高年齢雇用継続給付等が支給されます。  





制度の解説