中山社会保険労務士事務所です

産業医等

 労働者の健康を確保し快適な職場づくりをすすめるために、事業場の規模(支店・営業所等、物理的・組織的にひとまとまりのところ)に応じて、産業医・衛生管理者等を選任し、これらのスタッフに労働衛生対策を進めるために必要十分な権限を与え、管理体制を整備する必要があります。

産業医とは

 事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師をいいます。

衛生管理者とは

 労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を行い、事業場の衛生の管理をします。


労働者を常時50人以上使用している事業場
 ○産業医の選任(安衛法第13条・安衛則第13条)
 ○衛生管理者の選任(安衛法第12条・安衛則第7条)
 ○産業医、衛生管理者の選任報告の届出(安衛法第100条)
 ○衛生委員会の開催(安衛法第18条)

労働者を常時10人以上50人未満使用している事業場
 ○衛生推進者の選任(安衛法第12条の2)
 ○衛生推進者の氏名の周知(安衛則第12条の4)





制度の解説