解雇
@普通解雇
就業規則などの解雇事由に基づく使用者からの一方的な雇用契約解除のことです。A整理解雇
会社の経営上の都合から人員整理として行なわれる解雇、いわゆるリストラです。整理解雇の際は、4要件を満たす必要があり、それら要件とは@経営の危機のため人員削減の必要性がある、A解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされた、B被解雇者の選定が合理的で公平である、C人員整理の必要性と内容について説明・協議など、労働者に納得を得るための努力を尽くしたこと、となっています。B懲戒解雇
労働者の責めに帰すべき理由で著しく重大な違反があったときの懲罰としての解雇であり、通常は訓戒や譴責、出勤停止などを経て、懲戒解雇となる。原則として退職金や、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇となります。即時解雇については、労働基準監督署長の認定が必要となります。制度の解説
中山社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 中山 美穂
三重県津市久居新町1123
電話 059-256-6211
FAX 059-256-7439
三重県津市を中心に松阪市・鈴鹿市・伊勢市・四日市市・亀山市 です。