中山社会保険労務士事務所です

労働保険事務組合制度

 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

労働保険事務組合とは

 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

労働保険事務組合への委託手続

 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合があります。

委託できる事業主

 常時使用する労働者が
・ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・ 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・ その他の事業にあっては300人以下
の事業主

委託できる事務の範囲

 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理委託のメリット

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。





制度の解説