セクシュアルハラスメント
1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。2 .相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定めること。3. 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。4. 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
(8)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。制度の解説
中山社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 中山 美穂
三重県津市久居新町1123
電話 059-256-6211
FAX 059-256-7439
三重県津市を中心に松阪市・鈴鹿市・伊勢市・四日市市・亀山市 です。