雇入れ時健康診断
常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施する必要があります。
項目
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲(平成20年4月1日改正)、視力、聴力の検査
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧の測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)貧血検査
(8)肝機能検査 (GOT,GPT,γ-GTP)
(9)血中脂質検査 (LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(10)血糖検査
(11)心電図検査
原則として検査項目の省略は認められませんが、医師による健康診断を受けてから3ヵ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合には、その項目は省略できます。
定期健康診断
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施する必要があります。
項目
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲(平成20年4月1日改正)、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)貧血検査
(8)肝機能検査 (GOT,GPT,γ-GTP)
(9)血中脂質検査 (LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(10)血糖検査
(11)心電図検査
医師が必要でないと認めるときに省略できる項目
身長検査(20歳以上の者)
腹囲検査(平成20年4月1日改正)
・40歳未満(35歳を除く)
・妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
・BMIが20未満である者
・BMIが22未満であって自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
聴力検査(45歳未満(35歳・40歳を除く)で他の方法でも可)
喀痰検査(胸部エックス線検査により発病等の発見されない者)
貧血検査(40歳未満の者(35歳を除く))
肝機能検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血中脂質検査(40歳未満の者(35歳を除く))
心電図検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血糖検査(40歳未満の者(35歳を除く))
事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、その結果を通知する必要があります。所見があると診断された労働者については、健康を保持するための必要な措置について、3ヵ月以内に医師又は、歯科医師(産業医の選任義務がある事業場は産業医)の意見を聞き、その内容を健康診断個人票に記載しなければなりません。