振替休日と代休
振替休日
あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりとして他の労働日を休日とすることをいいます。これにより、あらかじめ休日と定められた日が労働日となり、そのかわりとして振り替えられた日が休日となります。したがって、もともとの休日に労働させた日については休日労働とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払をする必要もありません。代休
休日労働が行われた場合に、そのかわりとして以後の特定の労働日を休みとするものです。前もって休日を振り替えたことにはなりませんので、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。制度の解説
中山社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 中山 美穂
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