中山社会保険労務士事務所です

振替休日と代休

振替休日

 あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりとして他の労働日を休日とすることをいいます。これにより、あらかじめ休日と定められた日が労働日となり、そのかわりとして振り替えられた日が休日となります。したがって、もともとの休日に労働させた日については休日労働とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払をする必要もありません。

代休

 休日労働が行われた場合に、そのかわりとして以後の特定の労働日を休みとするものです。前もって休日を振り替えたことにはなりませんので、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。





制度の解説