遺族年金
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。遺族厚生年金
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(@配偶者または子、A父母、B孫、C祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。制度の解説
中山社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 中山 美穂
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